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相続登記・名義変更

最後は相続登記と名義変更です。 相続登記とは土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指しますが、登記には期限が定められていませんので注意しましょう。

相続登記とは

相続登記とは土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。 名義変更に関してはいつまでに行わなければならないといった期限や、やらなかったことによる罰則もないため、遺産分割を行って相続人に実質的な所有権が移っても、名義変更を行いませんと法的には「被相続人所有のまま」ですので注意しましょう。

なぜ相続登記・名義変更が必要なのか?

相続登記をしないで放置しますといくつかのデメリットがありますので解説いたします。

1.    時間が経つと名義変更が大変になる

遺産分割協議によって、不動産を誰が相続することになるかが明確になっていても、名義変更(登記)を行わないと所有権は被相続人のままです。
後になって気づいて名義変更する際に、被相続人が認知症になっていれば、成年後見人を付けなければならなかったり、万一亡くなっていれば、子の合意と印をもらわなければならなくなり大変です。ですので、1日も早い名義変更をお薦めします。

2.    不動産・家屋の売却ができない

上記に関連して、遺産分割協議が終わって自分の土地だと思っていても、相続登記(名義変更)が済んでいませんと、自分では土地の売却手続きを進めることはできません。早めに変更しましょう。

3.    共有のままだと権利関係が複雑に

遺産分割協議のところでもお伝えしましたが、遺産分割協議の際に「ひとまず共有にしておきましょう」という意思決定がなされる場合があります。 しかしながら「不動産の名義を変更せず、共有のまま」にしておきますと、時間が経つに連れて相続人が亡くなって権利が子供に移ったり認知症になる人が出て来たり、はたまた権利を有する人が増える訳ですので生活困窮者の借金などで差し押さえられたりと、様々なリスクが増えていきます。 ですからくどいようですが、1日も早い名義変更をお薦めします。

税理士法人TARGAには提携司法書士がおりますので、相続登記(名義変更)の際は信頼できる司法書士をご紹介いたします。お気軽にご相談下さい。