亡くなった後の事務手続きを誰にお願いするか検討されていますか?
【2025年03月03日】
ご自身が亡くなった後の事務手続きをご家族や親族以外でなく第三者に依頼する「死後事務委任契約」というものがあります。具体的には、以下の内容を依頼できます。
▸遺体の引き取り
▸葬儀や納骨・永代供養などの手続き
▸親族や知人への連絡
▸家賃や介護費用・医療費などの精算
▸行政の手続き
▸遺品整理
▸Webサービスやデジタルデータの解約・処分
▸ペットの引き継ぎ先の指定
遺品整理はご自宅もしくは入居施設等の、家財道具や生活用品の整理・処分のことをいいます。最近ではデジタル遺品と呼ばれる、スマートフォンやPC、タブレット等の機器類に対する整理も必要になりますが、Webサービスの解約やデジタルデータの処分は複雑なものも多いです。特にデジタル関係に不慣れな親族にこうした手続きをお願いすると、ログインミスでアカウントが使えなくなったり、解約が完了できていなかったり、トラブルになりかねません。見落とされがちなデジタル遺品の手続きも死後事務委任契約で依頼できます。個人情報を残さないよう、必要に応じて専門の事業者に依頼して廃棄するようにしましょう。
なお、遺品整理を任せられる範囲は、換金価値がないもの=売れない・売れてもわずかなお金しか得られないものに限られ、以下の内容は依頼できません。
▸財産に関する手続き(銀行口座の解約手続きや不動産の売却手続き)
▸生前に発生する手続き(生前の財産管理や生活環境を整えるための事務手続き)
換金性の高いもの、例えば高級腕時計や宝石、貴金属等を死後事務として売却や形見分けをしてしまうと他の相続人とトラブルになる可能性があり注意が必要です。トラブル防止のためにも、お元気なうちにご自身が所有しているものについて整理し、高価なものはご自身が亡くなった後どうしたいのか、売却して売却金をみんなで分けてほしいのか、誰か一人に形見分けしたいのかを考え、その思いを遺言に書いておくことをお勧めします。