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インボイス発行事業者の事業を引継いた時は?

【2024年07月15日】
令和5年10月よりスタートしたインボイス制度。インボイス発行事業者である個人事業主が亡くなったことにより相続が発生した場合はどうなるのでしょうか?

インボイス発行事業者の登録の効力は相続によって引継ぐことはできません。

まず相続人が「適格請求書発行事業者の死亡届」を提出する必要があります。インボイス発行事業者の効力は、次のいずれか早い日に失われます。

·届出書の提出日の翌日
·インボイス発行事業者の死亡日の翌日から4ヶ月を経過した日

同時に、事業を相続された方がインボイスを発行するには、ご自身の名前でインボイス発行事業者の登録が必要です。登録と同時に「消費税の課税事業者」になり、消費税の申告納税義務が発生します。

相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるために手続きを行うと、次のいずれか早い日までの期間もインボイス発行事業者とみなされます。

·相続によりインボイス発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
·インボイス発行事業者の死亡日の翌日から4ヶ月を経過した日

上記の期間中は被相続人の登録が有効で、その登録番号は相続人の登録番号とみなされます。インボイスを途切れさせないためには、遅くとも死亡日から4ヶ月以内に相続人自身が登録を受ける必要があります。

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