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既に相続が発生している方

手続きのポイントとサポート

これから各種相続手続に着手される方や既に着手されていらっしゃる方に、円滑に相続手続を進めるポイントと弊社のサポートをご紹介いたします。

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相続手続の流れ

これから相続手続に着手する方も既に着手されていらっしゃる方も、相続手続をスムーズに進めるためのポイントを順を追ってご説明いたします。


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相続人の調査

相続が発生した時、亡くなった方の親族の誰もが「相続人」となる訳ではではありません。誰を相続人とするか(法定相続人)は民法で明確に定められています。 そこで、相続が発生したとき、どのような人がどのような順番で相続人になるのか解説します。


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相続財産の調査

相続人が確定したら次は相続財産の調査を行います。
なぜならば、相続財産が確定しませんと「相続放棄をするか否か」の判断もできませんし、遺産分割協議もできませんので相続手続を完了させることもできません。更に、相続税が掛かるか否かの判断も、相続財産評価を下げるための対策もできませんので、しっかりとした調査が必要です。


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遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することを言います。
その際のポイントは、

  1. 相続人全員が参加して協議を行うこと
  2. 競技の結果を書類に残すこと

の2点です。この「遺産分割協議の結果を書面に残したもの」が遺産分割協議書となります。


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相続税申告・納付

ご存知のように相続税は相続が発生した全ての方に掛かる訳ではなく、課税対象となる方のみ、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を同時に行わなければなりません。
そこで、相続税申告の流れを確認しておきましょう。


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相続登記・名義変更

最後は「相続登記」と「名義変更」です。
相続登記とは土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指しますが、登記には期限が定められていませんので注意しましょう。