家族信託とは、将来、認知症等で判断能力が不十分となるリスクを考慮し、事前に自分の財産を管理してくれる人(受託者)を選任しておくことで、財産権は自分(委託者)で保有しながら、認知症等になった場合には受託者が管理処分できる制度です。
家族信託とは
家族信託とは、将来、認知症等で判断能力が不十分となるリスクを考慮し、事前に自分の財産を管理してくれる人(受託者)を選任しておくことで、財産権は自分(委託者)で保有しながら、認知症等になった場合には受託者が管理処分できる制度です。
- 委託者
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自分の財産を保有する人
- 受託者
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信託財産の「名義」を持つ人で、信託財産の管理・運用・処分を行います
- 受益者
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信託財産の「財産権」を持つ人です

家族信託を活用するメリット
1. 贈与ではないため、贈与税がかかりません
生前贈与を行うと、所有権が移転するために受贈者には贈与税がかかりますが、家族信託は、財産の所有者は委託者のまま、受益者を指定することができるので贈与税がかかりません。
2. 委託者の思い通りに財産の承継・事業継承を決定できる
家族信託では、受益者の更に次の受益者を定めることができるため遺言以上に自由度の高い財産承継・事業承継をすることができます。
3. 将来、認知症等となった際の対策として活用できます
一般に、高齢者が認知症になった場合、成年後見人を立てて財産を管理しますが、親族が「後見人」となることは少なく、いざ財産を処分しようとした場合の利便性は良くありません。 家族信託の場合は、家族の誰かを受託者として信託契約を結ぶことができるので、実務的に極めて自由度の高い運用が可能となります。
税理士法人TARGAでは、家族信託のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。