ご存知のように相続税は相続が発生した全ての方に掛かる訳ではなく、課税対象となる方のみ、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を同時に行わなければなりません。
しかしながら、相続税申告は納税通知書が税務署から届く訳ではないため、相続人自身で相続税が発生するか否かを調べ、発生する場合に自主的に申告する必要があります。そこで、相続税申告の流れを確認しておきましょう。
相続税申告の流れ
相続税申告が必要なのは、
1. 遺産総額>基礎控除となる場合
または
2. 相続税申告が必要な特例や控除を利用した場合
のです。(後述)
「2」をご自分の判断で行う方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、まずは
「遺産総額>基礎控除となるかどうか?」
を事前に調べる必要があります。
税理士法人TARGAでは、相続税の簡易試算サービスを無料で行っておりますので、心配な方はお声がけ下さい
試算をして「遺産総額>基礎控除」となり、いざ相続税が掛かるとなった場合、通常、相続税ができるだけ少なくなるように検討するのが普通ですが、ここで是非考えていただきたいことがあります。それが二次相続です。
例えば最初に父親が亡くなって、その財産を母親と子が遺産を相続したとする場合(一次相続)、年齢順で考えれば、次は母親が亡くなり、子がその遺産を相続することになるケースが多いと思いますが、この2回目の相続を二次相続と言います。
二次相続の場合、その時点では配偶者(この場合は妻)がいないことになりますので、
- 配偶者控除が使えなくなります
- 配偶者の分だけ相続人数が減るため、基礎控除額や各種非課税枠が少なくなります
- 更に、人数の関係で相続人1人当たりの相続財産の額が多くなるため、相続税額も多くなる可能性があります
ですから、目先の相続税額だけを考えるのではなく、二次相続も含めた長期的な展望で遺産分割を考える必要があります。
税理士法人TARGAは、累計相続税申告件数430件と、浜松・磐田で圧倒的な申告実績がありますので、安心してご相談いただけます。
「STEP1 相続税がかかるかどうか調べる」で、「相続税申告が必要な特例や控除を利用した場合」には相続税申告が必要である旨をお伝えしました。具体的に、申告が必要な特例や控除は次の5つとなります。
- 配偶者の税額軽減を受ける場合
- 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
- 農地の納税猶予の特例の適用を受ける場合
- 特定計画山林の特例の適用を受ける場合
- 相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例
上記の場合、相続税の納税額が0円でも相続税申告が必要となりますので注意しましょう。
相続税の申告・納付は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行わなければなりません。延納や物納などの方法も手続をすれば可能な場合もありますが、申告時に一括納付が原則となっています。万一、期限を過ぎた場合、延滞税がかかりますので注意が必要です。
税理士法人TARGAでは相続税申告のみならず、相続手続全般のサポートを行っております。まずは、お気軽にご相談下さい。