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遺産分割協議書

遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することを言います。
その際のポイントは、「1. 相続人全員が参加して協議を行うこと」「2. 協議の結果を書類に残すことの2点です。この「遺産分割協議の結果を書面に残したもの」が遺産分割協議書となります。

遺産分割協議とは

相続人が特定でき、相続財産が確定しましたら、次に行うのは「遺産分割協議」です。遺産分割協議は相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをし、相続人全員で合意をすることを言います。相続で一番揉めるのはこの遺産分割協議ですので、専門家の知恵を借りながら慎重に、そして円満に行いたいものです。

相続人の中に未成年者がいる場合

遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要となりますので、相続人の中に未成年者が含まれる場合も当然あります。
その場合、親権者である親を代理人として行うのですが、親も相続人である場合には親子で利害が対立するため、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任する必要があります。

遺産分割の4つの方法

では、どのように相続財産を分ければ良いのか?ということですが、遺産分割の方法には大きく4の方法があります。

現物分割現物分割とは自宅(土地と建物)は妻、預貯金は長男、有価証券は長女へ、といったように相続財産をそのまま分ける方法です。
現物分割は分かりやすく手続きが簡単なので一般的にもよく使われるのですが、きれいに法定相続分通りには分けられなかったり、財産によっては換金しにくかったりするため、トラブルになりやすい面もあります。
代償分割代償分割は、ある遺産をもらった相続人が他の相続人に対して自己の財産を渡すことで折り合いをつける方法です。具体的には自宅と土地を長男が相続する代わりに、長男が長女に見合った現金を渡すといった方法です。
換価分割換価分割とは、相続財産を売却し、一旦お金に代えてから分割する方法です。例えばご実家が地方都市にあって、相続人である子が都会に住んでいて今後も実家に戻る予定がない場合、相続を機に売却してから分けるといった方法です。
共有分割共有分割とは、相続財産を「共有」という形で残しておく分割方法です。共有財産として残しますので、分割方法を決定した時点ではあまり問題は起きませんが、相続人の誰かが「売却して現金化したい」となった場合は相続人全員の同意が必要となりますし、相続人が亡くなって、その人に子供がいる場合など、年月を経て相続人の数が増えてしまうといった問題もありますので、できるだけ「共有」は避けることをお薦めします。

以上、4つの分割方法をご紹介しましたが、遺産分割は相続で最も揉めるところです。ご心配な方は、ぜひ、税理士法人TARGAにご相談下さい。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けられているものではないので、決められた書式は特になく、手書きでもパソコンでも構いません。ただ、後々のトラブルを避けるためにも、以下の4点を記載することをお薦めします。

  1. 誰がどの遺産をどの割合で相続するのかを明確に記載
  2. 法定相続人の人数分を作成して、各自保管
  3. 法定相続人全員が自署で署名
  4. 法定相続人全員の「実印」を押印

税理士法人TARGAでは相続税申告のみならず、相続手続全般のサポートを行っております。まずは、お気軽にご相談下さい。