相続の際にもめるケースがあることは多くの皆様もご存知のことと思いますが、生前に遺言書を書くことで、かなりの割合でトラブルを未然に防ぐことができます。 そこで遺言書について解説したいと思います。
遺言書を書くメリット
遺言書を書くメリットは、ご家族が故人となったご本人の意思を確認できることです。また、遺産分割で相続人がもめることを防ぐことができ、法定相続人以外の人にも、ご本人の意思で財産を分けることができます。
遺言書を書いた方が良いと思われる人
- 日頃から相続人同士の仲が悪い、あるいはあまり親族間で交流がない場合
- 自分の子供がいない場合
- 先妻との間に子供がいる場合
- 相続人以外で財産を渡したい第三者がいる場合
- 認知していない子に財産を残したいとき
- 現預金や金融資産があまりなく、財産のほとんどが自宅と不動産中心の場合
遺言書を書くには
遺言書の種類
種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
特徴 | 公証役場にて、証人立ち会いのもと、公証人に作成してもらう | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、捺印して保管する |
メリット | 開封時に家庭裁判所での検認が不要となる 公証役場で原本を保管するので紛失や未発見の可能性がない 遺産分割協議書が不要となる | 作成が簡単で費用がかからない 遺言の内容を人に知られない |
デメリット | 作成に費用がかかる 内容を公証人と証人に知られることとなる | 開封時に、家庭裁判所での検認手続きが必要 遺言書を紛失するおそれがある 要件不備による紛争が起こりやすい |
※各種トラブルを防ぐため、税理士法人TARGAでは公正証書遺言の作成をお薦めしています。
公正証書遺言を書く手順
STEP
遺言書の作成に必要な資料の収集
遺言者本人の印鑑証明や戸籍謄本、不動産登記簿や預金通帳の写し、不動産の固定資産税評価証明書、相続人や遺贈相手の戸籍謄本や住民票などを準備します。
STEP
公証人との打ち合わせ
公証役場に連絡し、公証人と打ち合わせをします。どんな遺言内容にしたいのかを確認し、下書きを作成します。その後、公証人のチェックを受けます。
STEP
証人2人の立ち合いのもと、公証人による遺言書の作成
公証人と証人2人の面前で遺言者が公証人に遺言の内容を伝えると、その内容を公証人が文書にしてくれます。 内容に間違いがなければ、証人2人と遺言者で確認し、署名・押印します。最終的に公証人が署名・押印し、公証宅場で原本は保管されます。
税理士法人TARGAにご相談いただければ、提携司法書士を通じて、必要資料の収集から公証役場への連絡まで全てワンストップで対応しますのでお気軽にご相談下さい。